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Q:延命治療の意志を示す法的根拠として、日記は有効でしょうか。
入院中の母は、老衰と内臓疾患のため、そろそろ覚悟をしておいたほうがいいと主治医に言われています。現在、いざというときに点滴や人工呼吸器などの医療措置をどこまでするかについて兄弟間で意見が分かれています。そんななか、先日、母の身のまわりのものを整理していたら、数ヵ月前の母の日記に「延命治療はしたくない」ということが書かれていました。
私としては、この母の気持ちを尊重するべく、意見の違うほかの兄弟を説得したいと考えていますが、こうした日記というのは、母の意志を示すためには「遺言」ほどの法的根拠にはならないものなのでしょうか。自分自身の将来の参考にするためにも、死に際しての自分の意志を実現するための方法について教えてください。
A:延命治療の意志決定は、法律の問題ではありません。
延命治療をするかしないかということは、法律上の問題ではなく、その人の人生の選択の問題です。(生命を処分するという概念自体が法律上存在しません)。したがって、「法律的根拠」になるかならないかと言われれば、「ならない」としかいいようがありません。
大事なことは、ご兄弟と十分に話し合いをすることです。また、「自分自身の将来」のことを考えるならば、大事なことは、生前から十分に自分の意志をまわりの人に話し伝え、理解を得ておくことです(この種のことは、たとえ自分の意志に基づくものであっても、まわりの人に納得の出来ない思いが残るのであれば、何の意味もありません)。
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